~顧客対応で困らない!実践的な対応策と具体例~
REACH規制の基本と営業担当者の関係
- REACHとは?
- EU REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)は、EU市場で販売・使用される化学物質の安全性を確保するための規制です。2007年に施行され、EU域内で製造または年間1トン以上輸入される化学物質は、事前に登録しなければならないというルールが定められています。
- 対象となる化学物質
- REACHは、以下の3つの形態でEU市場に流通するすべての化学物質に適用されます:
- 単体化学物質(例:TDI、エタノール、ベンゼン)
- 混合物(例:塗料、接着剤、インク、洗剤)
- 成形品(例:プラスチック製品、電子機器) → 0.1%以上の特定物質が含まれる場合に規制対象
- REACHは、以下の3つの形態でEU市場に流通するすべての化学物質に適用されます:
- 営業担当者が関わる場面とは?
- 化学メーカーの営業担当者がREACH規制を意識しなければならない場面は、主に以下の3つです。
- EUの顧客から「この製品はREACH登録済みですか?」と質問されたとき
- EUへの輸出を検討している新規顧客が、REACH対応を求めてきたとき
- SDS(安全データシート)やREACH登録番号の提供を求められたとき
- 化学メーカーの営業担当者がREACH規制を意識しなければならない場面は、主に以下の3つです。
- よくある顧客の質問と適切な回答例
- 質問1:「この製品のREACH登録番号を教えてください。」
- → 回答例:「弊社のTDIはREACH登録済みで、登録番号は〇〇〇〇です。用途としてはポリウレタンフォームや塗料に対応しています。」
- 質問2:「貴社の製品はREACH登録されていますか? もし未登録なら、いつ登録されますか?」
- → 回答例:「現在、REACH登録申請中で、完了予定は〇〇月です。輸出開始時期に間に合うよう進めています。」
- 質問3:「この製品はSVHC(高懸念物質)を含んでいますか?」
- → 回答例:「本製品にはSVHCに指定されている〇〇〇が0.1%以上含まれています。そのため、輸入者はECHAへの報告義務が発生する可能性があります。」
- 質問1:「この製品のREACH登録番号を教えてください。」
REACH対応を営業活動にどう活かすか?
顧客に説明する際のチェックリスト
- 営業担当者が顧客と商談する際、REACH登録に関する質問にスムーズに対応できるよう、以下の項目を確認しておきましょう:
- REACH登録の有無(自社 or 代理人による登録)
- SDSの提供可否(最新のEU準拠版があるか)
- 登録済みの使用用途の確認(顧客の用途が登録範囲に含まれているか)
- SVHCに該当するかどうかの確認
- 登録番号の提供可否(必要なら開示できるか)
実践例:「塗料メーカー向けのTDI販売」
あなたの会社が日本でTDIを製造し、EUの塗料メーカーに販売しようとしているとします。
TDIのREACH登録が完了していることを確認し、登録番号を用意。SDSを提供できるように準備し、REACH適合版であることを強調。「塗料用途として登録されているか?」と聞かれた場合に備え、登録内容を確認。「SVHC含有状況」を確認し、0.1%以上含まれるなら顧客に情報提供。このように、事前にチェックポイントを整理しておけば、スムーズに顧客対応ができます。
営業の現場で使えるトーク例
実際の営業現場で、顧客にREACH対応を説明するときに使えるフレーズをいくつか紹介します。
- ケース1:登録済みの製品を販売する場合
- 「弊社のTDIは、REACH登録済みの製品です。登録番号〇〇〇〇を取得しており、用途は〇〇向けに対応しています。EU規制をクリアしているため、安心してご利用いただけます。」
- ケース2:現在登録申請中の場合
- 「現在、REACH登録手続きを進めており、〇〇月までに完了する予定です。もし貴社のスケジュールと調整が必要であれば、ご相談可能です。」
- ケース3:顧客がSDSや登録証明を求めてきた場合
- 「SDSはEU基準に準拠した最新版をご提供できます。また、REACH登録の証明書も用意可能ですので、ご希望の場合はお知らせください。」
REACH登録済みを活かした提案営業
REACH対応製品をPRポイントにする
REACH登録を完了していることは、EU市場での販売において競争力を高めるポイントになります。営業担当者として、これを積極的にPRしましょう。
- 他社が未登録の製品を扱っている場合、REACH登録済みであることを強調する
- 新規顧客に対し、「REACH対応済みの製品を安定供給できる」とアピールする
- 既存顧客に対し、REACH対応の最新状況を定期的に共有し、信頼を獲得する
成功事例:「日本メーカーA社 vs 中国メーカーB社」
日本メーカーA社はTDIのREACH登録を完了し、登録番号を持っていた。一方、中国メーカーB社は登録しておらず、顧客がREACH対応を求めた際に対応ができなかった。結果として、A社がEUの塗料メーカーとの契約を獲得し、B社は市場参入が難しくなった。→ REACH対応が「競争力の強化」につながることがわかる。
まとめ
EU REACH規制は、単なる法規制ではなく、営業活動にも大きな影響を与える重要なポイントです。
- REACH登録がないと、EU市場で製品を販売できない。
- 営業担当者は、登録番号・SDS・SVHC情報を顧客に適切に提供できるように準備する。
- REACH登録済みの製品をアピールし、競争優位性を確保する。

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